質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第七三号

内閣参質一八六第七三号
  平成二十六年四月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員大野元裕君提出国家公務員制度改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大野元裕君提出国家公務員制度改革に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 政府としては、国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号。以下「基本法」という。)施行後、基本法に基づき、及び御指摘の附帯決議の趣旨も踏まえ配慮しつつ検討を行い、基本法第五条第一項第一号に規定されている国家戦略スタッフ及び政務スタッフ(以下「国家戦略スタッフ等」という。)に関する措置として、内閣官房に政令で定める数の国家戦略スタッフを、各府省に政令で定める数の政務スタッフを置くこととすること等を内容とする法案を第百七十一回国会に、内閣官房に国家戦略局長及び一人の国家戦略官を置くこと、内閣総理大臣補佐官の定数を十人以内とすること、内閣官房に政令で定める数の内閣政務参事及び内閣政務調査官を置くことができること、各府省に政令で定める数の政務調査官を置くことができることとすること等を内容とする法案を第百七十四回国会に提出したところである。第百七十一回国会に提出した法案については、審査未了により廃案となり、第百七十四回国会に提出した法案については、第百七十七回国会において衆議院で撤回を承諾されている。また、当該法案の国会での審議においては、国家戦略スタッフ等に関する当該法案の措置に関連して、「行政改革の精神にも逆行する」、「行政機関を肥大化させ」る等の御指摘もあったところである。
 このような経緯も踏まえ、政府として第百八十五回国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案においては、国家戦略スタッフ等に関する措置として、内閣総理大臣補佐官の定数五人以内を維持しつつ所掌事務を変更すること、内閣府に六人以内並びに復興庁及び各省に一人の大臣補佐官を特に必要がある場合に置くことができることとすること等を定めることとしたところであり、内閣総理大臣及び各大臣は必要に応じて、一般職の職員に内閣総理大臣補佐官又は大臣補佐官を補佐させること等も可能であることから、内閣総理大臣又は各大臣を内閣総理大臣補佐官又は大臣補佐官以下の体制により組織的に支えることができるものと考えている。
 以上のことから、国家戦略スタッフ等に関するこれまでの政府における検討は、基本法に基づき、及び御指摘の附帯決議の趣旨を踏まえ配慮した上で行ってきているものである。
 なお、内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官については、今国会で成立した国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の国会審議における平成二十六年三月十二日の衆議院内閣委員会の附帯決議及び同年四月十日の参議院内閣委員会の附帯決議において「内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官について、その運用状況を踏まえ、増員の要否及び内閣総理大臣や大臣を支えるスタッフの拡充について検討すること。」とされたところであり、政府としては、これらの附帯決議について、その趣旨を踏まえ、配慮してまいりたい。