質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第六六号

内閣参質一八六第六六号
  平成二十六年四月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小見山幸治君提出浄化槽の清掃に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小見山幸治君提出浄化槽の清掃に関する質問に対する答弁書

一について

 浄化槽の清掃については、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第九条において、法第四条第八項の規定に基づき定められた環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号。以下「規則」という。)第三条に規定する清掃の技術上の基準に従い行うこととされており、法第三十六条第一号の規定に基づき定められた規則第十一条第一号から第三号までに規定する器具を使用するものである。なお、法においては、清掃に先立って行う点検は、義務付けられていない。

二について

 御指摘の清掃の記録については、当該記録を以後の管理に活用する観点から、その浄化槽管理者(法第十条第三項の規定により清掃を委託した場合には、当該委託を受けた者)が作成し、及び保存することが義務付けられているものである。

三について

 御指摘の通知における「法第三十五条による浄化槽清掃業の許可については、改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の考え方を承継しており、本許可事務は従来どおり市町村の団体事務であり、き束裁量許可であること。」の記載については、現在も有効であると考えているが、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行に伴い、法第三十五条の浄化槽清掃業の許可に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第八項に規定する自治事務とされている。