質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第五二号

内閣参質一八六第五二号
  平成二十六年四月四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小見山幸治君提出浄化槽の維持管理に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小見山幸治君提出浄化槽の維持管理に関する第三回質問に対する答弁書

一について

 御指摘の通常の使用状態でない場合については、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第十条第一項の規定に基づき定められた環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第六条に規定する保守点検の回数の特例は適用されず、同項の規定により毎年一回保守点検をしなければならない。

二について

 お尋ねについては、例えば、来客の多い住居に設置されている場合等、浄化槽への流入水が著しく多い場合が考えられる。

三について

 御指摘の記載については承知している。

四及び五について

 先の答弁書(平成二十六年三月七日内閣参質一八六第三三号)五についてでお答えしたとおり、指定採水員制度については、法第十一条の規定に基づく定期検査(以下「定期検査」という。)の検査効率化等のため、検査員を補助する者が生物化学的酸素要求量に関する検査における検体の採水等を行うことを可能とするために導入された制度であり、浄化槽の保守点検を業とする者が指定採水員となることも許容されていると考えており、法第五十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が指定した指定検査機関の行う定期検査として、当該機関による監督が確実に行い得る体制を構築するなど、定期検査の信頼性を損なうことがないよう万全の措置を講ずることとしている。

六について

 御指摘の資料については、各都道府県における定期検査の状況に関するものではなく、定期検査を効率化した特定の府県の検査内容に関する資料である。