質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第四七号

内閣参質一八六第四七号
  平成二十六年三月二十五日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員川田龍平君提出「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する再質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「徴収金率の引下げ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業者の負担を引き下げるという意味であるとすれば、平成二十二年七月二十八日に開催された第八回中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会(以下「救済小委員会」という。)において、二段階方式を採っている事業者の負担の在り方を主な論点の一つとして挙げ、その後の平成二十三年二月十四日に開催された第九回救済小委員会及び同年六月十日に開催された第十回救済小委員会において審議が行われたが、事業者の負担を引き下げることについて委員から具体的な提案等はなかったと承知している。

二について

 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四十七条第一項に規定する特別事業主の名称については、同法第七十九条の二第一項の趣旨に鑑み、特別事業主の同意を得た上で公表することとしたところである。
 一方、先の答弁書(平成二十六年二月二十一日内閣参質一八六第一七号)二及び三についてでお答えしたとおり、先の質問主意書(平成二十六年二月十三日提出質問第一七号)でお尋ねのあった事項については、民間企業の活動内容に関わる事柄であり、これを公表することにより相手方の権利利益を害するおそれがあることから、お答えすることを差し控えたものである。

三について

 平成二十二年当時の石綿健康被害対策室長の発言については、先の答弁書(平成二十五年十二月十三日内閣参質一八五第八三号)七についてでお答えしたとおりであり、お尋ねについては、同室長の「救済法の対象に入ってくる職業以外のばく露の方については、職業ばく露の方よりも肺がんの割合が、具体的な値は不明ながら、低いと考えられるので、現在の実績が直ちに低いと言えるかどうかというところはなかなか難しい」という発言と同様に考えている。

四について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年二月二十一日内閣参質一八六第一七号)五についてでお答えしたとおりである。

五について

 お尋ねの研究等については、現時点では実施されていない。