質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第三七号

内閣参質一八六第三七号
  平成二十六年三月十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員糸数慶子君提出普天間飛行場代替施設建設に対する抗議行動への政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出普天間飛行場代替施設建設に対する抗議行動への政府の対応に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、捜査機関においては、個別具体的な事情に応じて、法と証拠に基づき適切に対処していくものと認識している。

二及び五について

 御指摘の「在日米軍基地等」及び「在日米軍等」が具体的に何を指すのか明らかでないが、アメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)又は我が国に駐留する米軍が使用する施設若しくは区域に対する抗議行動を行った者を日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「刑事特別法」という。)違反により検挙した事例としては、昭和五十八年三月二十一日、米軍の原子力空母エンタープライズの長崎県佐世保港への寄港の際、米軍が使用する区域であって入ることが禁じられている場所に侵入した者六名を海上保安庁が刑事特別法第二条違反等により検挙した事例や、平成二十五年九月二十五日、米軍が使用する施設又は区域であって入ることが禁じられている普天間飛行場に侵入した者一名を米軍が身柄拘束し、同日、沖縄県警察が同人の引渡しを受けて同条違反により検挙した事例等がある。

三について

 御指摘の「抗議行動を行う人々が同水域において同調査受託者の作業員と接触するという事案」が具体的に何を指すのか明らかでなく、お尋ねの「接触のあった水域」についてお答えすることは困難であるが、御指摘の「ボーリング地質調査」を実施するための足場を設置した地点は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許されている区域内であり、かつ、アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について新規提供及び共同使用等が決定された件(昭和四十七年防衛施設庁告示第十二号)において「本区域は、船舶の停泊、係留、投錨及び潜水並びにその他のすべての継続的行為を禁止する。ただし、本区域の使用を妨げない限り漁業に制限はない。」とされた第三区域内である。
 また、御指摘の「ボーリング地質調査」の際の抗議行動に関し、海上保安庁においては、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行っていたが、刑事特別法その他の法令に違反したことにより検挙した事実はない。

四及び六について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、海上保安庁においては、個別具体的な事情に応じて、適切に対処していくこととしている。

七について

 御指摘の「在日米軍等」が具体的に何を指すのか明らかでないが、米軍又は我が国に駐留する米軍が使用する施設若しくは区域に対する抗議行動に関し、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十八条第二項の規定に基づき、同条第一項第一号又は第二号に掲げる措置を講じた事例はない。