質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三号

内閣参質一八六第一三号
  平成二十六年二月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出情報収集衛星による画像情報の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出情報収集衛星による画像情報の取扱いに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「情報収集衛星により撮像した画像」については、それが画像として可視化するための処理が行われたものを意味するのであれば、お尋ねの「特別管理秘密」に全て指定されており、また、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)の施行後は、同法第三条第一項に規定する要件を満たす場合には、特定秘密として指定されるものと認識している。
 一方、お尋ねの「当該画像を基に作成された情報」については、その意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「在京フィリピン大使館に対して」提供した「被災状況推定地図」は、一及び二についてで述べた情報収集衛星により撮像した画像の判読・分析結果や独自に収集した情報を基に内閣情報調査室が作成したものであるが、当該画像そのものが含まれるものではなく、また、その撮像の日時や分析の方法が記載されたものでもないため、お尋ねの「情報収集衛星の撮像内容及び能力」及び「情報収集衛星の性能及び運用状況」が明らかになるものではないと考えている。
 なお、東日本大震災の際に内閣情報調査室が作成した東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の周辺地域を含む被災状況推定地図については、当時、第三者への提供制限を付さずに関係機関との共有が図られており、お尋ねの「提供できなかった理由」があるものではない。

四について

 今後とも、大規模災害に際して、三についてで述べた被災状況推定地図を作成し、積極的に公表するなどして、御指摘のように、「国民のために情報収集衛星を活用」するよう努めてまいりたい。