質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第九号

内閣参質一八六第九号
  平成二十六年二月十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員糸数慶子君提出普天間飛行場の辺野古移設に伴う名護市長の許認可権限等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出普天間飛行場の辺野古移設に伴う名護市長の許認可権限等に関する質問に対する答弁書

一について

 普天間飛行場の移設については、沖縄において様々な意見があることは承知しているが、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に代替施設を建設する現在の計画が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であると考えている。政府としては、こうした考え方を引き続き誠実に説明し、沖縄の皆様の御理解を求めながら、同飛行場の一日も早い移設・返還を実現し、沖縄の負担を早期に軽減していくよう努力していく考えである。

二について

 普天間飛行場代替施設建設事業(以下「事業」という。)については、平成二十五年十二月二十七日に公有水面の埋立てについて公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第一項の規定に基づく沖縄県知事の承認を受け、現在、埋立て等の工事の実施に必要な設計等の契約手続を進めているところであり、当該設計等を経て、速やかに当該工事に着手することとしている。

三について

 御指摘の記者会見における菅内閣官房長官の発言は、一般論として、事業の実施に必要となる法令又は条例に規定する諸手続について、工事等の内容が法令又は条例に規定する基準に適合するなど適正なものであれば、当該手続を進められるものと認識している旨を述べたものである。

四から九までについて

 事業の実施に必要となる法令又は条例に基づく個別具体的な諸手続については、工事等の進捗に応じて精査の上適切に講じていくことになるものと考えており、現時点でお答えすることは困難である。