第186回国会(常会)
質問第一九七号 参議院憲法審査会附帯決議と内閣による憲法解釈変更に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十六年六月二十日 小西 洋之
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院憲法審査会附帯決議と内閣による憲法解釈変更に関する質問主意書 一 第一次安倍内閣及び第二次安倍内閣並びにその他の内閣において衆参両院で付された附帯決議に違反したことはあるか。 二 参議院憲法審査会における「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」においては、「六 本法律の施行に当たっては、憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈を変更しようとするときは、当該解釈の変更の案及び第四項における政府の憲法解釈の考え方に係る原則への適合性について、国会での審議を十分に踏まえること。」とされているところ、仮に、内閣において憲法解釈の変更を行う際は、その変更に係る閣議決定を行う事前に、当該附帯決議の規定に従い、議院内閣制の趣旨も踏まえ、憲法解釈の変更案及び本附帯決議第四項に規定するところの政府の憲法解釈の考え方に係る原則への適合性について国会に提出し十分な審議を受ける必要があると解してよいか。 なお、私は参議院憲法審査会幹事として本附帯決議の起草を行い与党との協議において当該条項を確定した者であるところ、当該条項の「憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法解釈を変更しようとするときは、(中略)国会での審議を十分に踏まえること」との規定は、「憲法とは主権者国民のみがその内容を確定することができるが故の最高法規であり、かつ、その内閣による運用解釈は当該主権者国民の代表機関としての国権最高機関の国会の監督に服するものであり、従って、内閣が、解釈変更に係る閣議決定を行おうとする際には、その事前に国会における十分な審議を受けなければならない」ことを意味することを付言する。 三 仮に内閣として、本附帯決議第六項の規定に従わず、解釈の変更に係る閣議決定を行う場合は、当該内閣は本附帯決議の趣旨を否定し、ひいては、議院内閣制の下の国会を否定し、さらには国会議員を選出する主権者である国民を否定するものと解してよいか。 右質問する。 |