第186回国会(常会)
質問第一九五号 内閣法制局の内閣等への法令意見事務に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十六年六月二十日 小西 洋之
参議院議長 山崎 正昭 殿 内閣法制局の内閣等への法令意見事務に関する質問主意書 一 第二次安倍内閣が集団的自衛権の行使に係る解釈の変更を行う場合、内閣法制局において、内閣法制局設置法に基づく内閣総理大臣等への法令意見事務を行う際には、憲法及び立憲主義、国民主権、議院内閣制、間接民主制等の日本国憲法の下の法令並びに制度等に当該解釈の変更が違反あるいは矛盾抵触等するか否かについて、文書をもって行うと理解してよいか。 文書をもって行わない場合は、それがどのような場合か示されたい。 二 前記一の過程において、二〇一四年六月十三日に提出した「日米安全保障条約と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一三一号)、「参議院憲法審査会附帯決議と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一三二号)、「自衛隊の海外出動を禁ずる参議院本会議決議と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一三三号)、「集団的自衛権行使の解釈変更と憲法違反の関係に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一三四号)及び「立憲主義と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一三五号)で指摘している各法律問題については、集団的自衛権行使の憲法解釈の変更に係る政府の検討において、内閣法制局は必要に応じ、その職務として意見を述べるべき事項であると考える。 集団的自衛権行使を容認する政府の検討において、内閣法制局は適切にこれらの法律問題について意見し、職責を全うするものと認識してよいか。 右質問する。 |