質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第一九一号

立憲主義と憲法の解釈変更に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年六月二十日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   立憲主義と憲法の解釈変更に関する質問主意書

一 一般論として、日本国憲法が立脚するところの近代立憲主義においては、内閣による閣議決定はもちろん、国会が立法する法律によってもそれを侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国民の憲法改正による国民投票によってしかその判断を決することはできないという考えに立つものであると解してよいか。特に、国家による武力の行使と国民の生命、自由の関係については、こうした立憲主義の考えと適合するものと考えるか。

二 仮に、憲法第九条で許容されていない武力の行使を閣議決定による憲法解釈の変更により可能とし、その解釈の下で、国会で自衛隊法等の法改正を行い、実際に集団的自衛権を行使して、その結果、自衛隊員や他の日本国民を戦死・死亡させることは、近代立憲主義に反するのではないか。あるいは、こうした閣議決定及び立法行為(その後の自衛隊の出動命令等の行政行為も含む)は、近代立憲主義に何ら抵触するものではないと考えるのか。もし、反するものでもなく抵触するものでもないと考える場合は、そのように判断する理由について、具体的に示されたい。

三 国会が、審議の場において、政府に憲法解釈を質疑するのは、国民主権及び議院内閣制の下の国民代表機関たる国会による内閣に対する監督行為等であると解してよいか。内閣の見解を示されたい。

四 仮に、政府と国会の間で議論の積み重ねがある憲法の解釈について、事前に国会に対し、当該憲法解釈の変更案及び政府において明らかにしている政府の憲法解釈に関する考え方との適合性などについて報告を行い、それらについて十分な国会審議を受けることなく、内閣において解釈の変更を行うことがあった場合は、これは内閣による国会無視かつ議院内閣制の否定であり、さらには、内閣による主権者である国民を無視し、かつ、主権者である国民の憲法を収奪する近代立憲主義に反する行為となるのではないか。内閣の見解を示されたい。

  右質問する。