質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第一八三号

日・米重大犯罪防止対処協定(PCSC協定)に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年六月二十日

牧山 ひろえ   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   日・米重大犯罪防止対処協定(PCSC協定)に関する質問主意書

 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「協定」という。)とその実施法について、以下質問する。

一 協定第八条や第九条では、提供された情報について、保管期間・利用目的を限定し、厳格に管理する旨規定されている。相手国である米国側が、当該条項を遵守し、指紋情報を漏洩したり、犯罪捜査以外の目的で使用したりしていないかどうかという点につき、どのように確認を行うつもりか、政府の見解を具体的に示されたい。

二 協定に基づいて提供された犯罪歴等を理由として、入国拒否が行われる可能性の有無について、外務省は平成二十六年五月十四日の衆議院外務委員会の審議において、「この協定は、アメリカの入国審査に追加的な要件を課すものではございません。したがいまして、これまでアメリカに適正に入国することができた方が、この協定によって入国できなくなるというようなことはございません。」と答弁している。
 しかしながら、査証免除プログラムを利用して米国に渡航する際に求められている、電子渡航認証システム(ESTA)による事前申請では、逮捕歴の有無等が判断基準の一つとされている。また、協定第八条5(1)では、被照会国の同意なしに、提供した情報を出入国管理に関連する目的のために利用できるとされている。
 したがって、協定における自動照会や第二次照会で提供した情報によって、結果的にESTAでの申請が却下され、査証免除プログラムを利用できなくなる者が生ずる可能性があるのではないか。その点について政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。