質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第一六七号

電子たばこに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年六月二十日

松沢 成文   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   電子たばこに関する質問主意書

 日本たばこ産業株式会社(JT)は、平成二十六年六月十一日、同社子会社が、英国の電子たばこ会社「ザンデラ社」を買収すると発表した。ザンデラ社のホームページによれば、同社の電子たばこ製品である「イーライツ」には、ニコチンは含まれているが、タール、たばこ、一酸化炭素若しくは伝統的な紙巻きたばこに含まれる何千もの添加化学物質は含まれていないとのことである。
 また、世界各国では、「イーライツ」に限らず、葉たばこを原料とするもの、葉たばこを原料とはしないがニコチンを含むもの、葉たばこやニコチンは含まないがたばこ風味のものなど、様々な種類の電子たばこが販売されており、日本にも輸入されている。
 JTは、国内における「イーライツ」の販売については未定としているが、世界では電子たばこの規制の在り方が大きな議論になっているところであり、我が国においても、規制の在り方について早急に検討する必要があると考えている。
 そこで、以下質問する。

一 未成年者喫煙禁止法第一条に関して

1 同条に規定する「煙草」の定義を明らかにされたい。
2 電子たばこが、同条の「煙草」に該当するか否かを判断する基準を明らかにされたい。
3 「イーライツ」は、同条に規定する「煙草」に該当するか否か及びその理由を明らかにされたい。
4 未成年者が、同条に規定する「煙草」には該当しない電子たばこを喫煙することについて政府の見解を明らかにされたい。

二 健康増進法第二十五条について

1 同条に規定する「たばこ」の定義を明らかにされたい。
2 電子たばこが、同条の「たばこ」に該当するか否かを判断する基準を明らかにされたい。
3 「イーライツ」は、同条に規定する「たばこ」に該当するか否か及びその理由を明らかにされたい。
4 同条に従い禁煙措置を講じている同条規定の施設において、同条規定の「たばこ」には該当しない電子たばこを喫煙することについて政府の見解を明らかにされたい。

三 たばこ税法第三条について

1 「イーライツ」は、同条に規定する「製造たばこ」に該当するか否か及びその理由を明らかにされたい。
2 同条に規定する「製造たばこ」には該当しない電子たばこに対する課税の在り方について、政府の見解を明らかにされたい。

四 厚生労働省は、電子たばこ本体がニコチンを含むカートリッジを使用することができる構造となっていれば、実際に使用するカートリッジがニコチンを含まなくとも、当該本体を医療機器として扱うとの見解を示している。そうであれば、現在我が国で行われている、無許可の電子たばこ本体の輸入ないし販売行為の多くは薬事法違反になるとも思われるが、政府の見解を明らかにされたい。

五 電子たばこについては、健康を害するおそれがあること、依存症になる危険性があること、未成年者がたばこを喫煙するきっかけになることなど、その有害性が指摘されているところである。一方で、一部の科学者からは、たばこが原因となっている病気や死亡を減らすなどの有用性があるとの見解も出されている。電子たばこと健康の関係及び電子たばこが未成年に与える影響について、政府の見解を明らかにされたい。

六 政府において、電子たばこの規制の在り方につき、今後速やかに検討を行い、対策を講じる意向はあるか、明らかにされたい。

  右質問する。