質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第一六四号

生活扶助相当CPIの算出方法等に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年六月二十日

辰已 孝太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   生活扶助相当CPIの算出方法等に関する再質問主意書

 平成二十六年六月九日提出の「生活扶助相当CPIの算出方法等に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一二〇号)に対する答弁書(内閣参質一八六第一二〇号。以下「答弁書」という。)を前提として、再度、生活扶助相当CPIの算出方法等に関し、以下質問する。

一 答弁書の二について及び三についてに関して、平成二十二年から平成二十三年にかけての年平均生活扶助相当CPIの変化率が、「生活扶助に相当する品目」を対象とし、基準時を平成二十二年、比較時を平成二十三年とする「基準時加重相対法算式(ラスパイレス型)」を採用した場合の加重平均指数を百で除した値と一致し、平成二十年から平成二十二年にかけての年平均生活扶助相当CPIの変化率が、「生活扶助に相当する品目」を対象とし、基準時を平成二十年、比較時を平成二十二年とする、「比較時加重相対法算式(パーシェ型)」を採用した場合の加重平均指数を百で除した値と一致するのであれば、年平均生活扶助相当CPIの作成に当たり、平成二十二年から平成二十三年の比較に用いられた算式と平成二十年から平成二十二年の比較に用いられた算式は異なるということか。

二 答弁書を前提とすれば、厚生労働省は、年平均生活扶助相当CPIの変化率の算出に当たり、「基準時加重相対法算式(ラスパイレス型)」と「比較時加重相対法算式(パーシェ型)」を合成して使用したことになるが、消費者物価指数を算出する上で、両算式を合成して使用する先例は存在するか。
 また、年平均生活扶助相当CPIの変化率の算出に当たり、両算式を合成して使用する合理的根拠を示されたい。

三 総務省統計局によると、消費者物価指数は、全国の世帯が購入する各種の商品(財・サービス)の価格の平均的な変動を測定するものとされている。生活扶助相当CPIは、生活扶助に相当する消費品目の価格の平均的な変動を測定するために算出されたものか。

四 生活扶助相当CPI算出の際に用いられた、品目別ウエイト(消費支出全体に占める品目毎の支出額の割合)と、生活保護受給世帯に限定した品目別ウエイトは、合致するか。
 仮に、合致しない場合、生活扶助相当CPI算出の際に用いられた、品目別ウエイトと生活保護受給世帯に限定した品目別ウエイトが合致しないにもかかわらず、生活扶助相当CPIを生活扶助基準の引下げの根拠とした根拠につき、政府の見解を示されたい。

  右質問する。