第186回国会(常会)
質問第一二一号 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十六年六月九日 薬師寺 みちよ
参議院議長 山崎 正昭 殿 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給に関する質問主意書 「難病の患者に対する医療等に関する法律」が、去る五月二十三日に成立し、一部を除いて平成二十七年一月一日から施行される。また、参議院厚生労働委員会では、本法律に対して、「本法の基本理念である難病患者の社会参加の機会の確保及び地域社会での尊厳を保持した共生を実現するために、難病に関する国民、企業、地域社会等の理解の促進に取り組むとともに、就労支援を含めた社会参加のための施策を充実すること。」とする附帯決議が議決されている。加えて、今後策定される基本方針においても、「難病の患者に対する就労の支援に関する施策について」定めることになっている。このことから鑑みて、今後、難病の患者に対する就労支援の充実がより求められると考えられる。 右を踏まえ、以下質問する。 一 在職中に難病を発症した後、在職している事業所等を離職せずに引き続き別の事業所等に転職する場合に、転職先の事業所等の事業主には「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」が支給されるのか、明らかにされたい。 二 前記一に関して、支給されない場合は、その理由を示されたい。 三 今後、難病の患者への就労支援の充実が求められるが、「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」の対象者要件などを含めて本助成制度の全体的な見直しを検討すべきと考えるところ、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |