質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第一一八号

障害者権利条約に基づく我が国の障害者制度改革に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年六月五日

浜田 和幸   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   障害者権利条約に基づく我が国の障害者制度改革に関する質問主意書

 平成二十五年十二月の臨時会で障害者の権利に関する条約(以下「本条約」という。)が全会一致で承認され、平成二十六年一月には政府により批准された。
 本条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利を実現するための措置等について定めている。このような本条約の批准により、我が国の障害者制度改革は新たな段階に入ったと言える。
 このような観点から、以下質問する。

一 OECD加盟国における障害者施策に充てられる政府予算規模について、直近の数値及び国内総生産に占める割合について示されたい。

二 我が国の障害者施策に充てられる政府予算規模及び国内総生産に占める割合について、過去三年間の数値を示されたい。

三 我が国の障害者施策に充てられる政府予算はOECD諸国中下位にあると指摘されており、本条約の趣旨に沿って予算規模の拡充を図るべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

四 本条約第三十五条第一項では、「各締約国は、この条約に基づく義務を履行するためにとった措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告を、この条約が自国について効力を生じた後二年以内に国際連合事務総長を通じて委員会に提出する。」と定められている。同項の報告書作成の際には、作成が行われる会議等に障害者当事者や関係団体等が参加すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

五 本条約第三十三条第二項では、「締約国は、自国の法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための枠組み(中略)を自国内において維持し、強化し、指定し、又は設置する。」と定められている。同項が実質的に機能するためにはどのような取組が重要だと考えているのか、政府の見解を示されたい。

六 本条約第三十三条第三項の「市民社会(特に、障害者及び障害者を代表する団体)は、監視の過程に十分に関与し、かつ、参加する。」との趣旨を踏まえると、障害者当事者や関係団体等の政府の関連審議会への参画が欠かせないと考えるところ、政府はどのように取り組んでいくのか見解を示されたい。

  右質問する。