第186回国会(常会)
質問第八二号 閣議の議事録公開に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十六年四月二十二日 浜田 和幸
参議院議長 山崎 正昭 殿 閣議の議事録公開に関する質問主意書 安倍政権は明治十八年の内閣制度創設以来作成されていなかった閣議の議事録の作成と公開を平成二十六年四月二十二日から始めた。 閣議は、内閣法第四条に「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする」と規定されるように内閣の意思決定を行うための合議体であり、この場での議論の経過を広く国民が知り得ることになれば、行政の透明度は高まり、安倍首相が述べたように「歴史的な一歩」であると思われる。 しかしながら、閣議の運営は慣習の積み重ねであり、法制度化されていない手続も多いように思われる。このような観点から、以下質問する。 一 閣議の運営、進行手順などの具体的な手続を文書化したものにはどのようなものが存在するのか、具体的に示されたい。 二 具体的な手続が制度化されていない閣議について、その議事録を作成することなどの手続をどのように制度化するのか、具体的に示されたい。 三 閣議後速やかに議事録が公開される場合、高度な政治問題について討議する際に閣僚が発言を抑制する可能性は否定できない。本来、閣議は日本政府の意思決定のための最高の合議体であり、国政に関わる重要な問題が自由に議論されるべきである。閣僚の自由な討議を促進させ後世の検証に資するためには、むしろ議事録の公開を三十年後などに行ったほうが良いのではないか、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |