質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第七六号

民間人材等の特命全権大使等への任用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年四月十七日

浜田 和幸   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   民間人材等の特命全権大使等への任用に関する質問主意書

 日本政府から外国に派遣される特命全権大使等の在外公館長及び公使(以下「特命全権大使等」という。)は赴任国における日本政府のみならず日本の顔であり、その人物の個性が赴任国との外交関係に大きな影響を与えることは論を待たない。
 政府は、かねてより非職業外交官である民間企業や外務省以外の省庁等の人材(以下「民間人材等」という。)を特命全権大使等に任用しているが、これらの優れた人材を積極的に登用するのは官民人材交流や省庁間連携の観点からも望ましいものと考える。これに関連して、以下質問する。

一 現在、民間人材等出身の特命全権大使等は何名いるのか。また、現職を除き、過去五年間に何名任用されたのか明らかにされたい。さらに、その出身企業の業種、出身官庁について、具体的に示されたい。

二 民間人材等の特命全権大使等への任用に関する基準について、具体的に示されたい。

三 特命全権大使等の平均在職期間及び民間人材等出身の特命全権大使等の平均在職期間について、具体的に示されたい。

四 民間人材等を任用したことの成果を評価するという観点から、民間人材等出身の特命全権大使等の赴任国での評価を行うべきだが、政府は赴任国での特命全権大使等の評価の聴取を行っているのか、具体的に示されたい。

五 G8加盟国などに赴任する特命全権大使等の職責は特に重要であり、特命全権大使等個人の資質が日本とその国との二国間関係を左右することも否定できない。任用予定者については国会の外交防衛委員会等による公聴会において、その資質や主張をあらかじめ聴取するなど、任用に国会が関与すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。