質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第七三号

国家公務員制度改革に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年四月十五日

大野 元裕   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   国家公務員制度改革に関する質問主意書

 平成二十年に制定された国家公務員制度改革基本法(以下「基本法」という。)は、今般内閣より提出され、成立した国家公務員法等の一部を改正する法律(以下「国公法等の一部改正法」という。)の基となり、我が国の公務員制度の根幹をなす重要な法律と認識している。このような観点から、以下質問する。

一 基本法については、参議院において、「政治主導を強化するという本法案の趣旨にかんがみ、国家戦略スタッフ及び政務スタッフについては相当数の人材を登用し得るように制度設計するとともに(後略)」との附帯決議(以下「本附帯決議」という。)がなされている。その一方で、国公法等の一部改正法には、内閣総理大臣補佐官の所掌事務の変更、あるいは各府省に特に必要がある場合に大臣補佐官を置くことができるとの規定はあるものの、相当数の人材を登用し得るような制度設計がなされていないと理解するところ、いかにして相当数の人材を登用し得るような制度設計を行っていくのか、政府の見解を明らかにされたい。

二 稲田国務大臣は、四月三日の参議院内閣委員会において「その定員については、総理補佐官の定員の中で、また大臣補佐官については特に必要がある場合ということで、今委員が御指摘になったこととの対比では相当数をこの中に入れているということではありません」と述べているが、本附帯決議にもかかわらず、国公法等の一部改正法で相当数の人材を登用し得るような制度設計を行わなかった理由を明らかにされたい。

三 本附帯決議についていかに考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。