質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第六八号

カジノに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年四月十日

福島 みずほ   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   カジノに関する質問主意書

一 自治体が運営する競輪・競馬などは、公益性があることを理由に、刑法第三十五条に規定する正当行為として、違法性を阻却しているという法構成をとっている。民営の賭博場で、開設が認められているものがあるか。また、民営のカジノに、公益性があるのか。加えて、利潤を追求するカジノに公益性が認められるのか。

二 参議院議員糸数慶子君提出カジノエンターテイメントに関する質問に対する答弁書(内閣参質一七四第一五号)では、「「カジノ特区」については、構造改革特別区域制度における提案が、これまで数度にわたりあったところであるが、刑法は刑罰法規の基本法であり、一般論として同法第百八十五条の賭博罪に該当し得るカジノに関し、地域を限って例外措置を設けることはなじまない等の理由により、構造改革特別区域制度を活用したカジノの導入は認めていない。」としている。
 この考え方が、国家戦略特別区域を考える上でも維持されるものと考えるが、いかがか。地域を限って刑法の例外措置を設けることはなじまないという点では、国家戦略特別区域も構造改革特別区域も同じであるとの理解でよいか。

三 高市早苗内閣府特命担当大臣(当時)は、二〇〇七年六月十二日の閣議後の記者会見において「現行法で、カジノは刑法で規定される賭博開張罪等に触れる行為になります。ですから、沖縄に限らず、もしも我が国でカジノを開設することになりましたら、刑法の特例を設ける必要があると思います。例えば、競馬法のような形で、刑法の特例という扱いであればわかるのですが、刑法の特例を沖縄振興特別措置法に設けるのは、沖縄振興特別措置法の趣旨や性格から見て、根拠法とすることが適当かどうかと言えば、私は疑問を感じます」と述べている。この発言を受けて岸田文雄内閣府特命担当大臣(当時)も同年十月三十日の参議院内閣委員会において「御指摘の高市大臣の発言につきましては、今申し上げましたように、もしカジノを開設するということになりますと刑法の特例法等根拠となる法律が必要になるわけでありますが、この高市大臣の発言は、根拠になる法律としまして沖縄振興特別措置法、これは時限立法でありますので、こうした法律がこの趣旨や性格から見て根拠法として適切なのか、こうした点について疑問を感じるという意見を述べたものと認識しておりまして、基本的に前大臣と私と認識は変わっていないというふうに考えております」と同じ認識を示している。
 このような認識は現在も維持されているという理解でよいか。

四 日本におけるギャンブル依存症の問題について、政府の見解を明らかにされたい。また、日本におけるギャンブル依存症対策は十分だと考えているのか、併せて政府の見解を明らかにされたい。

五 日本における多重債務者の問題について、政府の見解を明らかにされたい。

六 多重債務と自殺の関係について、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。