質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第六六号

浄化槽の清掃に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年四月十日

小見山 幸治   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   浄化槽の清掃に関する質問主意書

 三月二十六日付けで提出した「浄化槽の維持管理に関する第三回質問主意書」(第百八十六回国会質問第五二号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八六第五二号。以下「答弁書」という。)における浄化槽の清掃に関して、以下質問する。

一 浄化槽の清掃については、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第三十六条第一号の規定に基づき定められた環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第十一条に規定する清掃の技術上の基準で定められた器具を使用し、清掃に先立って点検を行うことと理解してよいか。

二 清掃の記録は、し尿浄化槽を一時的、単発的にみて清掃行為を行うのではなく、経時的に管理する必要性から義務づけられていると理解してよいか。

三 昭和六十一年一月十三日付け厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知で「法第三十五条による浄化槽清掃業の許可については、改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の考え方を承継しており」とあるが、現在もその考え方は継承されているのか、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。