質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第五八号

民法改正作業と国会審議に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年四月二日

前川 清成   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   民法改正作業と国会審議に関する質問主意書

 平成二十一年十月、法務大臣は法制審議会へ民法(債権法)の改正(以下「債権法改正」という。)を諮問し、以来、二回に亘るパブリックコメントの募集等活発な議論が続いており、改正案を平成二十七年の通常国会に提出することが予定されている。
 しかし、債権法は現行民法においても第三百九十九条から第七百二十四条に及び、条文数でも三百三十箇条にも達して、範囲も広範である。加えて国民生活の日常を規律するルールであるために改正の影響も極めて大きく、やがて国会審議においても十分かつ徹底した審議を尽くすべきことは言うまでもない。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 債権法改正に関して、これまでに法制審議会民法(債権関係)部会及び分科会はそれぞれ何回開催されたか。
 また、その審議時間の合計は何時間程度か。

二 政府は債権法改正を平成二十七年の通常国会に一括して提出するか。
 国会審議の範囲及び国民生活に与える影響を考慮するならば、一括して提出された場合、相当長期間の審議は不可避であり、次期通常国会の会期の大半が費やされてしまい、他の法案審議に与える影響も大きい。それ故に、例えば分野ごとに、何度かに分けて提出することは考慮していないのか。

三 平成二十六年三月二十七日の参議院内閣委員会において「個人保証に依存しない融資を確立するべく、民法(債権法)その他の関連する各種の法改正等の場面においてもガイドラインの趣旨を十分踏まえるよう努めること。」と決議されている。
 この附帯決議を今後の法務委員会での議論、法案作成に当たり、どのように反映させるか。

  右質問する。