質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第四〇号

浄化槽の維持管理に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年三月十日

小見山 幸治   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   浄化槽の維持管理に関する再質問主意書

 二月二十六日付けで提出した「浄化槽の維持管理に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第三三号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八六第三三号。以下「答弁書」という。)に対し、以下再質問する。

一 質問主意書の質問二に対して、答弁書では、通常の使用状態でない場合は、「別荘に設置されている場合等、浄化槽が長期間使用されない状態」とあるが、それ以外の場合はないのか、別荘等の「等」について、具体的に示されたい。

二 浄化槽の清掃について、浄化槽法施行規則第十一条の浄化槽清掃業の許可の技術上の基準で定められた器具を使用し、清掃に先立って点検を行い経時的に管理をするよう廃掃法の解説(第五版昭和五十九年六月一日)で義務付けられている旨記載のあることを、承知しているのか。

三 平成七年六月二十日付け厚生省生活衛生局水道環境部長通知で、法定検査の目的は、「浄化槽が適正に設置されているか否か、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて判断するために行うものとすること」とあるが、指定採水員制度はこの要件を満たしているのか、政府の見解を明らかにされたい。

四 質問主意書の質問六について、答弁書では「調査に時間を要するため、お答えすることは困難である」とあるが、平成二十五年七月二十四日環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室開催の全国浄化槽行政担当係長会議において、各県の取組が示され、福岡県では全検査実施年が五年に一回であることが明らかにされている。同質問につき、現時点までに、明らかになっていることについて、誠実に答弁されたい。また、調査中であるために、答弁ができない場合には、いつまでに調査結果を明らかにするのか示されたい。

五 前記四に関して、答弁書の内容からは、現在の環境省が浄化槽法で規定されている定期検査を毎年実施していない都道府県を指導するレベルにないと考えざるを得ないがいかがか、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。