質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第二六号

国内へのカジノ導入に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年二月二十四日

糸数 慶子   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   国内へのカジノ導入に関する質問主意書

 第百八十五回国会(臨時会)において、国際観光産業振興議員連盟(IR議連)に参加する三党(自由民主党、日本維新の会、生活の党)より「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(以下「カジノ法案」という。)が提出され、今国会で審議される予定となっている。この動きに伴って沖縄県を始め東京都、大阪府など全国各地の自治体、地域でカジノ導入が調査・検討されている。
 カジノ開設は賭博場開張等図利罪に当たり、地域社会、特に教育環境等に与える悪影響が避けられないが、仮に導入する場合は特別法を制定する等、カジノ開設の違法性を阻却するための措置を講じるだけでなく、国民的な論議や地域社会の合意が必要と考える。
 右の点を踏まえ、以下質問する。

一 カジノ導入に対する政府の見解を示されたい。

二 カジノ導入に関する調査・研究・誘致等を行っている自治体について、政府の承知しているところを示されたい。また、それらの自治体の首長等がカジノ導入に対し積極的発言を行っている自治体について、政府の承知しているところを示されたい。

三 二〇一三年十二月二十五日に安倍首相が仲井眞沖縄県知事と面談した際、仲井眞知事は「IRにつきましても、候補地の一つとして、頭の隅に入れていただいてうれしいことであります」と述べている。政府は沖縄県をカジノ導入地域として選定対象に含めているか明らかにされたい。また、含めている場合には、その経緯、理由を明らかにされたい。

四 私が第百七十四回国会(常会)に提出した、「カジノエンターテイメントに関する質問主意書」(第百七十四回国会質問第一五号)への答弁書(内閣参質一七四第一五号)において、「一般論として同法第百八十五条の賭博罪に該当し得るカジノに関し、地域を限って例外措置を設けることはなじまない等の理由により、構造改革特別区域制度を活用したカジノの導入は認めていない。」とある。しかしながら、国家戦略特区において沖縄県はカジノを含む統合リゾートを提案しているが、右答弁との関連について、政府の見解を示されたい。

五 カジノ法案の趣旨に沿って国内にカジノを設置する際、設置及び運営の体系はどのようになるのか。またカジノを民設・民営とするのであれば、設置及び運営を海外企業が行う場合があるのか、明らかにされたい。

六 カジノ導入による弊害として、教育環境の悪化、自己破産の増加、ギャンブル依存症の増加、それらに伴う失業、自殺などが考えられるが、それらの対策について政府の見解を示されたい。

七 「依存症者に対する医療及びその回復支援に関する検討会報告書」によると、我が国のギャンブル依存症について推定有病率は成人男性九・六パーセント、成人女性一・六パーセントであるとされている。ギャンブル依存症に対応できる専門医の不足等、医療体制が十分とは言えない状況であるにもかかわらず、カジノを合法化することは極めて危険であると考えるが、政府の見解を示されたい。

八 カジノ導入による影響を検討するに当たっては、海外の事例を研究することが重要だと考えるが、現時点で設置されている海外のカジノの状況に関して、設置国及びカジノ導入による影響について政府の承知しているところを示されたい。また、政府が海外のカジノの状況に関する調査等を今後行う予定があるか、明らかにされたい。

  右質問する。