質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第八七号

内閣参質一八五第八七号
  平成二十五年十二月十三日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員石上俊雄君提出特定秘密保護法案における適性評価に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石上俊雄君提出特定秘密保護法案における適性評価に関する質問に対する答弁書

一、四及び五について

 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「法」という。)第十二条第一項に規定する適性評価(以下単に「適性評価」という。)は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、同条第二項各号に掲げる事項(以下「調査対象事項」という。)についての調査を行い、その結果に基づき実施するものである。
 お尋ねの「労働組合に所属するかどうか、どのような組合活動にどの程度参加しているかなど関与の度合い」、「現在において労働組合員である事実若しくは過去において労働組合員であった事実、また、労働組合の活動に過去において参加・関与した事実若しくは今後その見込みや可能性があること」及び「正当な組合活動に関係する」ことについては、いずれもそれ自体調査対象事項ではない。

二及び三について

 お尋ねの「憲法第二十八条にいう団体行動である一切の争議活動及び組合活動」及び「憲法第二十一条の表現の自由により正当とされる一切の表現活動」は、法第十二条第二項第一号に規定するテロリズムには該当しない。

六について

 お尋ねの「デモ活動が各種規制の範囲を不慮にして超えた場合」の意味するところが明らかでなく、お答えすることは困難である。

七について

 法第十三条第一項の規定により、行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知することとされている。
 また、法第十四条の規定により、評価対象者は、適性評価について行政機関の長に対し苦情の申出をすることができ、また、そのことを理由として不利益な取扱いを受けないこととされている。