第185回国会(臨時会)
答弁書第八二号 内閣参質一八五第八二号 平成二十五年十二月十三日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員糸数慶子君提出普天間飛行場移設に伴う辺野古沖埋立てに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員糸数慶子君提出普天間飛行場移設に伴う辺野古沖埋立てに関する質問に対する答弁書 一について 普天間飛行場代替施設建設事業(以下「事業」という。)における公有水面の埋立て(以下「埋立て」という。)に用いる土砂を辺野古ダム周辺から採取するに当たっては、採取する場所において、移動能力が低い動物種の個体及び植物種の個体が消失する等の影響が予測されることから、必要に応じ、消失することが予測される重要な動物種の個体を捕獲して移動し、消失することが予測される重要な植物種の個体を移植する等の環境保全措置を講ずることで、その影響を可能な限り低減する考えである。 二及び三について 埋立てに用いる土砂のうち、事業が実施される区域(以下「事業実施区域」という。)の外から搬入する約千七百万立方メートルについては、沖縄防衛局と業者等との間で土砂の供給に係る契約を締結するなどし、船舶等を用いて搬入することとしている。 現時点において、当該土砂を採取する場所は決定していないことから、お尋ねの「採取先の周辺に生息する生体系への影響」についてお答えすることは困難である。 四について 埋立てに用いる土砂については、土壌の汚染に係る環境基準について(平成三年環境庁告示第四十六号)別表の環境上の条件を満たすものを使用することとしており、土砂を採取する場所を選定する際に当該場所の土壌が当該条件を満たすことを確認するほか、採取した土砂の搬入の際には、当該土砂が当該条件を満たすことを定期的に確認することとしている。 五について 埋立てに用いる土砂のうち、事業実施区域の外から搬入するものについては、専門家の助言を得ながら、事業実施区域及びその周辺の生物相や生態系に影響を及ぼすものでないことを確認した上で用いることとしている。 |