第185回国会(臨時会)
答弁書第七八号 内閣参質一八五第七八号 平成二十五年十二月十日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員山本太郎君提出特定秘密の保護に関する法律案に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山本太郎君提出特定秘密の保護に関する法律案に関する再質問に対する答弁書 一及び二について 先の答弁書(平成二十五年十一月二十二日内閣参質一八五第五八号)については、内閣官房において案文を作成し、内閣法制局においてその案文を審査し、答弁を行ったところであるが、答弁書に記載した内容に一部誤りがあったため、平成二十五年十一月二十六日に正誤の手続をとったところである。今後とも、答弁書の作成に一層細心の注意を払うよう職員に対し指導してまいりたい。 三について お尋ねについては、どのような情報が特定秘密に該当するか否かは、個別具体的に検討する必要があることから、現時点でお答えすることは困難である。 四について お尋ねの「原子力規制委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会」については、いずれも合議制の機関であることから、平成二十五年十二月六日に成立した特定秘密の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する行政機関の長として特定秘密の指定及び適性評価を行うのは、当該行政機関である。また、その構成員については、法第十一条第七号の規定に基づき、職務の特性その他の事情を勘案し、適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者として政令で定めることを予定している。 また、お尋ねの「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、知的財産戦略本部」については、特定秘密の指定及び適性評価を行うのは、それぞれの長に充てられる内閣総理大臣であるが、お尋ねの「本部員」が法第十一条各号に掲げる者でない場合において、特定秘密の取扱いの業務に従事するときは、適性評価の対象となる。 なお、以上については、常勤又は非常勤を問わず、また、いずれにせよ、特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、法第二十三条第一項の罰則の適用がある。 五について 個別具体的な事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。 六について 平成十七年に発生した中国潜水艦の動向に関する情報の漏えい事件においては、防衛秘密が漏えいしたことが確認されているが、その具体的な内容については、これを明らかにした場合、今後の情報業務に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。 防衛省としては、本件事案を通じて明らかとなった情報の保全上の課題を踏まえ、同種の事案を未然防止するための対策を講じた。また、職務上知り得た防衛秘密を漏えいした職員に対し、平成二十年十月二日付けで免職の懲戒処分を行った。 七について 適性評価は、行政機関の長が実施するが、その具体的な要領については、法第十八条第一項の規定に基づき政府が定める統一的な運用基準により示されるものと考えている。 なお、お尋ねの「民間の団体や調査機関等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、適性評価は、法第十二条の規定や同運用基準に従って、適切に行われるものと考えている。 |