質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第七六号

内閣参質一八五第七六号
  平成二十五年十二月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員有田芳生君提出拉致問題等と特定秘密保護法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出拉致問題等と特定秘密保護法案に関する質問に対する答弁書

一、二、六及び七について

 お尋ねの「拉致に関する情報」、「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」、「懇談会において討議される拉致問題」及び「拉致問題に関する情報」の意味するところが必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難である。

三について

 平成二十五年十二月六日に成立した特定秘密の保護に関する法律(以下「法」という。)は、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十七号)第四条の国の責務及び同法第五条の地方公共団体の責務の履行について、御指摘のように「障害」となるものではないと考えている。

四について

 お尋ねの「この法案で特定秘密と指定された情報」が記録された行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)については、お尋ねの「行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく行政文書の開示請求及び行政不服審査法に基づく審査請求(異議申立)」の対象となるものと考えている。

五について

 お尋ねの「取組」において公開されている情報は、法第三条第一項に規定する要件を満たさないと考えられるため、当該「取組」が法に抵触することはないと考えている。