質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第七二号

内閣参質一八五第七二号
  平成二十五年十二月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出子どもの連れ去り・引き離し問題に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出子どもの連れ去り・引き離し問題に関する第三回質問に対する答弁書

一について

 政府としては、お尋ねの事実を把握する必要はないと考えている。

二及び三について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣参質一八五第一八号)三及び四についてでお答えしたとおりである。

四から十一までについて

 政府としては、裁判所の実務運用及び個別具体的な事件における裁判所の判断並びに御指摘の最高裁判所長官の「新年のことば」の当否についてコメントする立場にないことから、いずれも答弁を差し控えたい。
 御指摘の「ブログ」については、平成二十五年四月十九日の衆議院法務委員会での参考人質疑において、御指摘の記述が取り上げられたことは承知している。
 いずれにしても、政府としては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十六条の改正趣旨を説明したリーフレットを作成し、裁判所を含めた関係機関に配布すること等により、同条の改正趣旨の周知徹底に努めてきたところである。また、一般に、裁判官は、個別具体的な事案において、法の趣旨にのっとり適切に事実認定をしているものと承知している。