質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第七一号

内閣参質一八五第七一号
  平成二十五年十二月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員寺田典城君提出特定秘密保護法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員寺田典城君提出特定秘密保護法案に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、該当するものはない。

二について

 お尋ねの「行政機関」は、例えば、内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省である。

三について

 特定秘密の保護に関する法律案(以下「本法案」という。)第十条第一項第二号から第四号までに掲げる場合は、いずれも、法律により、裁判所等が文書等の保有者に当該文書等を提示させることができることとされ、かつ、何人も、その提示された文書等の開示を求めることができない旨明記されており、提示される特定秘密について、それ以外の保護措置を講じる必要がないため、特定秘密の提供に特段の要件を付していない。他方、本法案第十条第一項第一号の業務については、提供された特定秘密が提供を受けた者以外の者に提示されることがない等の規定が、それぞれの根拠法において設けられていないため、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること等を、特定秘密の提供の要件として本法案に規定する必要がある。このため、御指摘のとおり、これらを「独立した項目で書き分けた」ものである。
 また、お尋ねの「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律や自衛隊法上の必要性」が具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないが、必要がある場合には、本法案第十条第二項等の規定に基づき、御指摘の「都道府県警察等が保有する特定秘密に該当する情報を都道府県知事等に対し提供する」ことができると考えている。