質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六一号

内閣参質一八五第六一号
  平成二十五年十一月二十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員江口克彦君提出復興体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員江口克彦君提出復興体制に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「復興行政の一元化」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、復興庁においては、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項に基づき、東日本大震災からの復興に関する事業(以下「復興事業」という。)に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理し、当該要望への対応に関する方針を定めるほか、復興事業に必要な予算を一括して要求し、確保するとともに、復興事業の実施に関する計画を定め、関係行政機関に予算を配分して執行させる等の事務をつかさどっており、同法第三条第二号に定める主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行に努めているところである。現時点において、同法を改正して同庁の権限を強化することについて検討する予定はない。

二について

 東日本大震災からの復興については、東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第十条に規定する地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るという趣旨に基づき、許認可の手続についての特別の措置や、規制についての緩和措置等を講じているところであり、今後とも、被災地の地方公共団体が能力を発揮できるよう、被災地の地方公共団体の要望を踏まえ、適切に対応してまいりたい。

三について

 復興交付金については、東日本大震災により、相当数の住宅、公共施設その他の施設の滅失又は損壊等の著しい被害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興のために実施する必要がある事業に充てることとされており、具体的には、土地区画整理事業、集団移転促進事業等の基幹事業及び基幹事業に関連して被災地の地方公共団体が自主的かつ主体的に実施する効果促進事業等をその対象としているところ、これまでも、効果促進事業等に係る復興交付金の交付に係る運用の柔軟化等に取り組んできたところであり、今後とも、被災地の地方公共団体の要望を踏まえ、適切に対応してまいりたい。

四について

 お尋ねについては、情報通信技術利活用事業費補助金、東日本大震災鉄道施設災害復旧費補助金等の交付に関する事務の一部を地方支分部局に委任する措置等がある。