質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四九号

内閣参質一八五第四九号
  平成二十五年十一月十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出再審情願を行っている者への在留特別許可に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出再審情願を行っている者への在留特別許可に関する質問に対する答弁書

一、二及び五について

 お尋ねの「再審情願」は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に規定される法令上の手続ではないが、難民の認定をしない処分をされた者を含め、退去強制令書発付処分を受けた外国人が、当該処分後の事情変更等を理由に、当該処分を撤回し、在留を特別に許可することを求める事実上の行為(以下単に「事実上の行為」という。)が「再審情願」と称されることがあると承知している。
 法務省入国管理局が平成十八年十月に策定し、平成二十一年七月に改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)は、法務大臣又は地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)が、入管法第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項に基づいて、その裁量により外国人の在留を特別に許可するか否かの判断を行う場合に考慮する事項を示したものである。
 一方、事実上の行為を行っている者について、退去強制令書発付処分後に事後的に生じた事情に鑑み、適法になされた当該処分を撤回して本邦における在留を認めなければ人道上極めて問題であるといえる場合に、法務大臣等が当該処分を撤回して在留を特別に許可することはあり得るところ、このような判断は、入管法第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項に基づいて在留を特別に許可するか否かの判断と同様に法務大臣等の裁量に委ねられているが、既に退去強制令書が発付され、本来我が国からの退去を強制されるべき地位にある外国人について、適法になされた当該処分を事後的に生じた事情により撤回するという行為の性質上、入管法第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項に基づいて在留を特別に許可するか否かの判断よりも更に広範な裁量に委ねられるものであって、このような判断に当たってガイドラインを用いることは考えていない。

三について

 事実上の行為が行われた後に、退去強制令書発付処分を撤回し、在留を特別に許可した者には、二十歳未満の者も含まれているが、このような者について、お尋ねのような形での統計を取っておらず、お答えすることは困難である。

四について

 事実上の行為について、お尋ねのような形での統計を取っておらず、お答えすることは困難である。

六について

 お尋ねについては、送還業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、お答えすることを差し控えたい。