質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四〇号

内閣参質一八五第四〇号
  平成二十五年十一月十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出内閣法制局の存在意義と今回の長官人事の目的に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出内閣法制局の存在意義と今回の長官人事の目的に関する質問に対する答弁書

 行政府としての憲法解釈は最終的に内閣の責任において行うものであるが、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしてきたものである。
 その上で、御指摘の集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、我が国の平和と安全を維持するためどのように考えるべきかについて検討が行われているところであり、政府としては、懇談会における議論を踏まえて対応を改めて検討していく考えである。