質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質一八五第二号
  平成二十五年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員安井美沙子君提出鍼灸治療に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員安井美沙子君提出鍼灸治療に関する質問に対する答弁書

一について

 はり施術及びきゅう施術(以下「はり施術等」という。)については、御指摘のような療養費の仕組みによって、患者がはり施術等を受けにくくなっているという指摘があることは承知しているが、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十七条第一項により、保険者は療養の給付を行うことが困難であると認めるとき等は、診療等に要した費用の一部を療養費として支給することができ、被保険者等が、慢性病であって医師による適当な治療手段がないものについて、保険医により同意書の交付を受けてはり施術等を受けた場合、被保険者は、保険者から、療養費の支給を受けることとなる。政府としては、このような要件の下で、療養費が支給される仕組みにより、患者が必要な場合には必要なはり施術等を受けられるものと考えている。

二について

 お尋ねの「保険医療の診療報酬の体系の中でどちらの治療も行われること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法第八十七条第一項においては、療養費は、保険者が療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者等が保険医療機関等以外の者から診療等を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときに、被保険者に対し、療養の給付等に代えて支給することができるものと規定されており、保険医療機関による療養の給付等が行われている場合には、はり施術等に療養費を併せて支給することはできないところ、政府としては、この取扱いを改める考えはない。

三について

 お尋ねの「生涯研修・専門領域研修単位を取得した鍼灸師による鍼灸治療」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、政府としては、一般に、はり施術等の推進によって医療費の抑制につながるものとは考えていない。