第185回国会(臨時会)
質問第六九号 料亭に対する風営法の規制の見直しに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十五年十一月二十六日 江口 克彦
参議院議長 山崎 正昭 殿 料亭に対する風営法の規制の見直しに関する質問主意書 料亭は、日本の伝統的な建築空間において、日本の豊かな食材をいかした和食とともに、芸妓衆の磨き抜かれた邦舞・邦楽を楽しむことができる場所であり、料亭におけるおもてなしは、日本の良き伝統文化の一つである。成長戦略であるクールジャパンの一つとして、平成三十二年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、日本のおもてなし文化が凝縮された料亭を外国人にアピールすることが求められる。 現在、料亭は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風営法」という。)第二条第一項第二号により、風営法の規制の対象となる風俗営業の一つとされている。しかし、「風俗」という用語がマスコミ等により「性風俗」と同義に用いられ、国民の間に風俗営業と性を売り物とするいわゆる性産業とを混同する傾向があり、料亭を風営法で規制することは料亭文化の推進にとって好ましくないと考える。そこで、以下のとおり質問する。 一 料亭を風営法の規制対象とすることを見直すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 二 規制改革会議において、料亭を風営法の規制対象から除外することについて検討すべきではないか。 三 料亭に対し風営法の適用を除外する国家戦略特区を設けることとしてはどうか。仮に、当該特区において取締上の必要があれば、別途、条例で規制すればよいのではないか。 右質問する。 |