質問主意書

第185回国会(臨時会)

質問主意書


質問第六一号

復興体制に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年十一月十五日

江口 克彦   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   復興体制に関する質問主意書

 東日本大震災の発生から二年半以上が経過し、被災地ごとに状況は異なるものの、復旧の段階から、本格的な復興に向けた段階へと進んできている。これまで、復興を推進する様々な法制度が整備され、司令塔となる復興庁が設置されたことにより、復興に向けた体制は整っているかに見えるが、政府は、被災者や被災地によって異なる状況に対し、適時適切な対応を行っていく必要がある。そこで、以下のとおり質問する。

一 復興庁は、東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し及び監理する立場であるが、各府省との二重行政の弊害を解消できていないとの指摘がある。復興行政の一元化を図るため、復興庁の権限を強化することについて、政府の見解を明らかにされたい。

二 被災地の実情に合った復興を実現するためには、被災地の地方公共団体が、各々の策定した復興計画にのっとり、必要な施策を各々の裁量で自由に実施できることが望ましい。また、地方分権の観点からも、財源や職員を含めた復興に必要な施策に関する国の権限を、被災地の地方公共団体に移管等することについて、政府の見解を明らかにされたい。

三 復興交付金制度は、国が定める基幹事業(五省四十事業)の中から被災地の地方公共団体に事業を選択させる制度であるが、被災地の地方公共団体などから、対象事業の拡充・弾力運用等の要望が示されている。政府は、このような復興交付金制度に関する要望をどう受け止め、対応を検討しているのか。また、具体的に復興交付金制度の見直しを行うことを予定しているのか、明らかにされたい。

四 東日本大震災復興基本法において、国は復興に必要な措置を、「東日本大震災復興基本方針」に基づき講ずることとされている。この復興基本方針において、「各府省は、被災地域における各府省の出先機関が、被災者や被災した地方公共団体からの要望等に対して、現地で迅速に判断・対応することができるよう、復興施策の実施に必要な事務・権限について、本省から出先機関への委任等を行う。」という規定がある。本規定に基づき、各府省において、これまでに実際に採られた措置を、具体的に明らかにされたい。

  右質問する。