質問主意書

第185回国会(臨時会)

質問主意書


質問第五九号

道路交通法に基づく点数制度に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年十一月十三日

薬師寺 みちよ   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   道路交通法に基づく点数制度に関する質問主意書

 現在、交通違反や交通事故(以下「違反等」という。)には、その内容によって基礎点数や付加点数が定められている。自動車や原動機付自転車の運転者に違反等があったとき、その違反等があった日から過去三年間の累積点数が、処分の基準点数に達した場合、運転免許の取消しや停止等の処分が行われている。現在、その点数を加算する行為は、行政処分には該当しないとの判断で運用されている。
 しかし、違反者は、行政の行う不利益処分の受諾者であり、点数加算が即座に運転免許の取消しや停止の不利益処分に至ることを鑑みたとき、看過することのできない重大な事由である。そこで、道路交通法に基づく点数制度による違反等への点数加算が行政処分に当たらない理由を明らかにされたい。

  右質問する。