質問主意書

第185回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四九号

再審情願を行っている者への在留特別許可に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年十一月十一日

浜田 和幸   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   再審情願を行っている者への在留特別許可に関する質問主意書

 二〇〇九年七月に「在留特別許可に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が改訂された。朝日新聞の報道によると「これまでに不許可となったケースでも、再申請があれば新指針で判断する」(二〇〇九年七月十日)ことが明らかとなっている。
 これまで、退去強制令書が発付された後に在留特別許可を求める再審情願によって在留特別許可が認められてきた。特定非営利活動法人ASIAN PEOPLE'S FRIENDSHIP SOCIETY(APFS)が支援している事案だけでも、二〇〇九年十二月から二〇一一年十一月までの間に、十二家族四十四名に在留特別許可が認められてきた。
 しかし、二〇一二年以降、再審情願による在留特別許可はほとんど認められていないのではないか。APFSが、二〇一三年十月に外国人事件を扱う弁護士・外国人支援団体等にヒアリングを行った結果、二〇一二年以降再審情願による在留特別許可がほとんど認められていない事実が判明した。
 退去強制令書が発付されている者の中には、難民認定申請をしている者も含まれる。また、二〇一三年七月六日には、送還を忌避しているにもかかわらず、七十五名のフィリピン人がチャーター便によってフィリピンに強制送還された。
 政府は、我が国の社会が活力を維持しつつ、持続的に発展するとともに、アジア地域の活力を取り込んでいくとの観点から、積極的に外国人の受入れ施策を推進していく方針を打ち出している。そこで、再審情願を行っている者への在留特別許可の運用を中心に、以下質問する。

一 再審情願を行っている事案についても在留特別許可は認められるか。

二 再審情願を行っている事案についてもガイドラインが適用されると考えてよいか。

三 再審情願が認められている事案には、これまで子どもが含まれているか。含まれている場合には、子どもの年齢には何歳から何歳までの幅があるか。

四 再審情願により在留特別許可が認められた事案について、二〇一〇年度、二〇一一年度、二〇一二年度の件数を示されたい。

五 難民の認定をしない処分をした後に在留を特別に許可すべき事情があるとして在留特別許可を許可する場合も、ガイドラインの積極要素が考慮されると考えてよいか、政府の見解を明らかにされたい。

六 二〇一三年七月六日にチャーター便によりフィリピン人七十五名が送還された。今年度中に再度、チャーター便による送還を実施する予定はあるか。予定がある場合には、行き先はどこか。また、被送還者はどのような基準で選ばれ、何名送還する予定か示されたい。

  右質問する。