第185回国会(臨時会)
質問第三九号 集団的自衛権の解釈改憲問題に関する責任の取り方に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十五年十一月一日 藤末 健三
参議院議長 山崎 正昭 殿 集団的自衛権の解釈改憲問題に関する責任の取り方に関する質問主意書 「行政権は内閣に属する」(憲法第六十五条)のであり、行政を行う上での憲法解釈も当然内閣が行う。したがって、内閣総理大臣一人の責任で解釈改憲はできないはずである。また、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」(憲法第六十六条第三項)のであるから、歴代内閣が集団的自衛権に関し国会に答弁してきたことについて解釈変更するのであれば、国会への十分納得のいく説明が必須である。さらに、集団的自衛権の解釈は憲法の基本原理に関わる重大な問題であり、一内閣の重要政策に過ぎないものではない。主権者の意思を直接問うべき問題であり、「国民投票の対象」と考えるべきであるが、政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |