質問主意書

第185回国会(臨時会)

質問主意書


質問第六号

政治団体の国債の購入に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年十月十五日

藤末 健三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   政治団体の国債の購入に関する質問主意書

 政治資金規正法第八条の三(政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)において、「政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない。

一 銀行その他の金融機関への預金又は貯金

二 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(次条第一項第三号ロにおいて「国債証券等」という。)の取得(以下略)」と定められており、政治団体は国債を購入できることになっているが、現実には、登記等が行えない政治団体は法人格が認められないことから、購入できない国債もある。
 国家財政に少しでも貢献するために政治団体が幅広く国債を購入できるよう、所要の措置を講ずべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。