質問主意書

第184回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一六号

内閣参質一八四第一六号
  平成二十五年八月十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山本太郎君提出地域別最低賃金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出地域別最低賃金に関する質問に対する答弁書

一について

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第一条に規定する労働条件とは、賃金だけでなく、安全衛生や災害補償等が含まれるものであることから、賃金について一定の額を提示することは困難であるが、政府としては、地域別最低賃金の水準について、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項及び第三項の規定に基づき、生活保護を下回らない水準となるよう配慮すべきであると考えている。

二について

 政府としては、御指摘の経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解に対して「最低賃金が生活保護の水準を下回っている地域が存在することについては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、二〇〇七年に最低賃金法が改正され、最低賃金を決定する際には、生活保護との整合性に配慮すべきことが既に明確化されている。同規定を踏まえ、最低賃金額が生活保護の水準を下回っている場合には、最低賃金を引き上げることで、この乖離額の計画的な解消に努めている。」との意見を同委員会に提出する予定である。

三について

 御指摘の雇用戦略対話会合においてされた最低賃金引上げに関する目標の合意については、その後、合意の当事者である政府、労働界及び産業界の代表等の間で、見直されていないところである。政府としては、最低賃金を引き上げていく環境整備のためにも、平成二十五年六月十四日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針」及び「日本再興戦略」に基づき、企業の収益を向上させ、それが雇用の拡大や賃金の上昇をもたらすような好循環を生み出すよう、努めてまいりたい。