質問主意書

第184回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一二号

内閣参質一八四第一二号
  平成二十五年八月十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員大久保勉君提出「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 「「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について」(平成二十五年四月二十四日付け保発〇四二四第二号厚生労働省保険局長通知)及び「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」(平成二十五年四月二十四日付け保医発〇四二四第一号厚生労働省保険局医療課長通知)に基づき、柔道整復施術療養費支給申請書に被保険者等の郵便番号及び電話番号の記入を求めることとした理由は、保険者が柔道整復師の施術に係る受領委任(保険者と柔道整復師により構成される団体又は柔道整復師との間で契約を締結するとともに、被保険者が療養費の受領を当該契約に係る柔道整復師に委任することをいう。)に基づく療養費の支給(以下「受領委任払い」という。)の決定を行う際の被保険者等への照会をより円滑に実施し、当該療養費の適正かつ迅速な支給につなげるためである。被保険者等が郵便番号及び電話番号を記入する義務はないが、柔道整復師が、被保険者等に対し、その郵便番号及び電話番号の記入を求めることは、受領委任払いのために必要であり、これらの記入を求めなかった場合は、受領委任払いを中止することがある。
 また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)は、同法第二条第一項に規定する行政機関における個人情報の取扱いについて定めているものであり、柔道整復師が被保険者等に対しその郵便番号及び電話番号の記入を求め、これらを記入することとすることは、同法に違反しない。