質問主意書

第184回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一一号

内閣参質一八四第一一号
  平成二十五年八月十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員大久保勉君提出国民健康保険法の時効に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出国民健康保険法の時効に関する質問に対する答弁書

 国民健康保険の被保険者が、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「国保法」という。)第八条又は第二十一条の規定により被保険者資格を喪失したにもかかわらず、喪失前の被保険者証を用い、保険者から保険給付を受けたとき(国保法第六十五条第一項の適用がある場合を除く。)は、当該保険者(以下「保険者」という。)は、当該保険給付(以下「資格喪失後給付」という。)に要した費用について、当該給付を受けた者に対する返還の請求(以下「返還請求」という。)を行うことができる。
 厚生労働省としては、従来から、保険者の返還請求の権利は国保法第百十条に規定する権利に該当せず、保険者が市町村又は特別区である場合には、当該市町村又は特別区は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十六条第一項に基づき、資格喪失後給付を行った日の翌日から五年間、返還請求を行うことができ、保険者が国民健康保険組合である場合には、当該国民健康保険組合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百六十七条第一項に基づき、資格喪失後給付を行った日の翌日から十年間、返還請求を行うことができると解し、保険者に対し助言を行っているところである。