質問主意書

第184回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一八四第五号
  平成二十五年八月十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員糸数慶子君提出沖縄市サッカー場整備工事現場において発見されたドラム缶の調査結果に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出沖縄市サッカー場整備工事現場において発見されたドラム缶の調査結果に関する質問に対する答弁書

一及び六について

 御指摘の平成二十五年六月十三日に空のドラム缶(以下「本件ドラム缶」という。)が発見された沖縄県沖縄市に所在する土地(以下「本件土地」という。)は、国と本件土地の所有者との間で賃貸借契約が締結された昭和四十七年五月十五日から本件土地がアメリカ合衆国から返還された昭和六十二年八月三十一日までの間、嘉手納飛行場の一部として我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)によって使用されていた。このため、防衛省沖縄防衛局(以下単に「沖縄防衛局」という。)において、米軍に対し事実関係を照会するなど、本件ドラム缶が埋められていた原因の究明に向けて調査を進めているところであり、本件土地の詳細について、現時点でお答えすることは困難である。今後、当該調査の中で、本件ドラム缶が埋められていた経緯等が明らかになった場合は、その内容を公表する予定である。

二について

 沖縄防衛局が実施した本件ドラム缶の付着物等に関する調査結果においては、まず土壌に関し、本件ドラム缶の掘削時に発生した土壌では、特定有害物質(土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)について、同法第六条第一項第一号に規定する基準の値(以下「特定有害物質基準値」という。)の超過はなく、また、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)について、ダイオキシン類対策特別措置法第七条に規定する基準の値(以下「ダイオキシン類基準値」という。)の超過はなかった。これらのほか、油分が、試料一キログラムにつき百五十ミリグラムの値が検出され、油臭はやっと感知できるにおいが確認された。
 埋設地点付近の土壌では、特定有害物質のうち、砒素及びその化合物について、試料一リットルにつき〇・〇一三ミリグラムの値が、ふっ素及びその化合物について、試料一リットルにつき一・八ミリグラムの値が検出され、それぞれ、特定有害物質基準値を超過していたが、ダイオキシン類について、ダイオキシン類基準値の超過はなかった。油分は検出されず、油臭はやっと感知できるにおいが確認された。
 また、本件ドラム缶の付着物に関しては、全石油系炭化水素のうち炭素数が十二から二十八までのものについて、試料一キログラムにつき百八十ミリグラムから九万三千ミリグラムまでの値のうちいずれかの値が検出された。ダイオキシン類について、その毒性を換算した値として、試料一グラムにつき六十二ピコグラムから千百ピコグラムまでの値のうちいずれかの値が検出された。二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸(以下「二・四・五―T」という。)について、試料一キログラムにつき〇・五ミリグラムから六・五ミリグラムまでの値のうちいずれかの値が検出された。二・四―ジクロロフェノキシ酢酸(以下「二・四―D」という。)及びポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)については、検出されなかった。
 さらに、本件ドラム缶の周辺にたまっていた水に関しては、ダイオキシン類について、その毒性を換算した値として、試料一リットルにつき二十八ピコグラムの値が検出された。二・四・五―Tについて、試料一リットルにつき〇・〇八七ミリグラムの値が検出された。全石油系炭化水素、二・四―D及びPCBについては、検出されなかった。
 沖縄防衛局は、これらの調査結果の概要を、報道機関等に対して公表するとともに、平成二十五年七月二十三日及び同月三十一日に委託業者から提出を受けた報告書を、沖縄防衛局の窓口において閲覧に供しているところである。

三から五までについて

 本件土地の地中調査及び本件ドラム缶の付着物の更なる調査、これらの調査結果の公表並びに本件ドラム缶等の処理等については、沖縄県及び沖縄市と調整の上、適切に対応していく考えである。