質問主意書

第184回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一〇号

生活保護法案及び生活困窮者自立支援法案に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年八月六日

福島 みずほ   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   生活保護法案及び生活困窮者自立支援法案に関する質問主意書

一 第百八十三回国会(常会)に提出された生活保護法の一部を改正する法律案について、今秋召集予定とされる臨時会において再提出する予定又は可能性はあるか。予定又は可能性がある場合、提出される法律案は、閣議決定された原案か、その後与野党において合意された修正案を反映したものか、若しくはそれら以外の案か。

二 第百八十三回国会(常会)に提出された生活困窮者自立支援法案(以下「自立支援法案」という。)について、今秋召集予定とされる臨時会において再提出する予定又は可能性はあるか。

三 自立支援法案第一条にいう「自立」とは、就労による経済的自立のみを意味するのか、日常生活自立、社会生活自立をも含めた幅広い意義を有するのか。

四 自立支援法案第二条第一項が定義する「生活困窮者」には、現に生活保護を利用している者や、現に生活保護を利用していないが生活保護の利用要件を満たす者は含まれるのか。含まれるとする場合、「最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」との定義をどのように理解することによって、かかる解釈を導くことができるのか。

五 自立支援法案に基づく施策は、生活保護法第四条第二項のいわゆる他法他施策(生活保護法に基づく保護に優先すべき「他の法律に定める扶助」)に該当するものであるのか否か。他法他施策に該当するとする場合、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法については他法他施策に該当しないとする過去の政府答弁とどのように整合するのか。

六 自立支援法案の生活困窮者自立相談支援事業における事業には、要保護者に対して生活保護申請の助言や援助を行う事業が含まれるのか。含まれるとする場合、自立支援法案第二条第二項各号が規定する各事業のどの文言に該当すると解釈されるのか。また、その点について省令等で明確にすべきと考えるが、その予定はあるか。

七 自立支援法案の生活困窮者就労訓練事業における訓練等に従事する者については、最低賃金その他の労働関係法規の適用があるか。適用がないとする場合、訓練の名の下の労働関係法規の潜脱をいかにして回避するのか。また、対象となる訓練等を適切に限定すること、訓練等に従事する生活困窮者を適切に限定すること、不適切な事業者を監視監督する体制を構築することが必要と考えられるが、それぞれについて、具体的にどのような施策が予定されているか。

八 いわゆる貧困ビジネス業者が、自立支援法案における生活困窮者一時生活支援事業や生活困窮者就労訓練事業などに参加し、生活困窮者を囲い込み、搾取の対象とする事態を回避するために、どのような施策が予定されているか。事業者との間の委託契約の内容において、かかる事態を規制し、違反に対して制裁を加える必要があると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。