質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四〇号

内閣参質一八三第一四〇号
  平成二十五年七月二日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員平山誠君提出環境関連法における放射性物質の扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員平山誠君提出環境関連法における放射性物質の扱いに関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 放射性物質による環境の汚染については、公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)が制定された昭和四十二年当時、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)その他の関係法律で既に対策が講じられていた。具体的には、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)等による規制が行われていたところである。このため、当該汚染の防止のための措置については、公害対策基本法第八条において、放射性物質による大気の汚染及び水質の汚濁の防止のための措置については、原子力基本法その他の関係法律で定めるところによるとされ、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)等の法律についても、同様の理由により、放射性物質による環境の汚染等について適用しない旨の規定(以下「適用除外規定」という。)が設けられていたところである。
 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十一条による改正前の環境基本法(平成五年法律第九十一号)においても、この考え方を引き継ぎ、同法第十三条において、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法その他の関係法律で定めるところによるとされ、大気汚染防止法等の法律についても、引き続き適用除外規定が設けられていたところである。
 我が国における主な放射性物質の放出の事例は次のとおりであり、これらの当該事例の発生を踏まえて、それぞれ次のような対応を行ってきたところである。
 昭和五十六年三月に発生した日本原子力発電株式会社敦賀発電所一号機における放射性廃棄物の海への漏えい事故を踏まえ、発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十二号)の一部を改正し、放射性廃棄物の漏えいの早期発見、漏えい拡大の防止及び施設外への漏えい防止を技術基準の適合維持義務の対象として明確化するなど、原子力安全規制の強化を行った。
 平成十一年九月に発生した株式会社ジェー・シー・オー東海事業所における臨界事故を踏まえ、原子力事業者の主務大臣等に対する通報義務、避難等の緊急事態応急対策等について定めた原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)が制定された。また、併せて、原子炉等規制法の一部が改正され、加工施設における施設定期検査や保安検査の受検義務が規定されるなど、原子力安全規制の強化も行われた。

四から六までについて

 環境基本法及び循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)以外の法律のうち適用除外規定を有するものについては、昨年、原子力規制委員会設置法附則第五十一条により環境基本法が改正され、放射性物質による環境汚染を防止するための措置も同法の対象とされたことを受け、法律や規定ごとに個別の事情を踏まえた精査を行ったものである。その結果、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(平成二十五年法律第六十号。以下「整備法」という。)において、大気汚染防止法、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)及び環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)について、所要の整備を行うこととしたものである。
 一方、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)等については、事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「特措法」という。)第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。以下同じ。)により汚染された廃棄物の処理や除染等の措置等の状況を踏まえつつ、特措法附則第五条及び第六条に基づいて検討することとしている。

七について

 放射性物質に係る環境基準については、従来の環境汚染物質に対する環境基準の仕組みを放射性物質による環境汚染の防止についてどのように活用できるか精査が必要であること等から、検討しているところである。
 なお、放射性物質に関する排出規制については、原子炉等規制法等に基づき必要な規制が実施されているところであり、現時点では、大気汚染防止法等において放射性物質に係る排出規制を行うことは考えていない。

八及び九について

 環境省において、放射性物質による大気の汚染及び水質の汚濁に関連する施策として、離島等での放射性物質のモニタリングや、福島県を中心とした東北及び関東地域での水質の放射性物質のモニタリングがこれまで実施されてきたこと、放射性物質のモニタリングについては、これまで専門的知見に基づき国を中心に実施されてきたこと等を踏まえ、整備法による大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の改正において、環境大臣において放射性物質に係る常時監視及び公表を行うこととしたものである。なお、都道府県知事等が独自に放射性物質に係る常時監視及び公表を行うことを妨げるものではない。

十について

 お尋ねの「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法によって規制対象としてきた特定施設及び特定事業所のうち、放射性物質を取り扱っている事業所」及び「放射性物質を取り扱っている事業所の中で、この二法律の規制対象とはなっていない事業所」の数については、把握していない。

十一について

 お尋ねの「廃棄物処理施設、バイオマス発電施設そして除染等を行う自治体」であっても、事故由来放射性物質によって汚染された物を取り扱う施設等が特措法の適用対象となる場合には、特措法の規定に沿って当該事故由来放射性物質によって汚染された物を適切に取り扱うこととなる。

十二について

 整備法においては、地方公共団体に対し新たな事務の実施等を義務付ける措置はないこと等から、お尋ねの「事前説明及び了解を取り付けること」は行っていない。

十三及び十四について

 平成二十三年三月に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故により原子炉から大気中へ放出された放射性物質については、その全てを正確に把握することが困難であるため、原子炉の状態等の解析結果から代表的な三十一核種の放出量等を推定し、その結果を「原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書―東京電力福島原子力発電所の事故について―」(平成二十三年六月原子力災害対策本部決定)において記載したところである。
 また、整備法による改正後の大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に基づく放射性物質に係る常時監視の具体的な対象物質については、放射性セシウム一三四及び一三七並びにストロンチウム九〇の三物質に限定しているものではなく、今後、検討していくこととしている。

十五について

 お尋ねの施設については、原子炉等規制法等において、事故を防止するための基準や検査、事故が発生した場合の対応等について規定されているところである。

十六について

 お尋ねの医療機関における診療用放射性同位元素の管理等については、既に医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の九等の規定に基づき診療用放射性同位元素等を貯蔵する施設の構造設備の基準等を定めており、各医療機関において、これに基づき、診療用放射性同位元素の管理等を行っているところである。
 また、平成二十三年九月に、国立がん研究センターにおいて、がん治療に使用した放射線源を誤って医療廃棄物として廃棄したが、その後、産業廃棄物処理施設から同放射線源を含む焼却灰を回収したという事案があったことは承知している。

十七について

 御指摘の「災害廃棄物の処理処分や除染事業」は、いずれも環境の保全の観点から環境省を中心に行っているものであることから、環境大臣において放射性物質に係る常時監視を行うこととしたものである。

十八について

 放射性物質に汚染された廃棄物のうち可燃性のものについては、長期間保管することにより腐敗や悪臭の発生、自然発火等のおそれがあるため、その性状を安定化させるための減容化を行っているところであるが、その方法については、焼却処理、溶融処理、乾燥処理などの方法から、廃棄物の性状等に応じて選択しており、一律に「焼却」処理方式を推進しているわけではない。
 また、お尋ねの「森の防潮堤や震災慰霊碑公園などにするという方法」については、「東日本大震災からの復旧復興のための公共工事における災害廃棄物由来の再生資材の活用について」(平成二十四年五月二十五日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長及び産業廃棄物課長通知)において、復旧復興のための公共工事における廃棄物由来の再生資材の活用に当たっては、例えば、遮蔽効果を有する資材により地表面から三十センチメートルの厚さを確保することで、およそ一キログラム当たり三千ベクレル以下の再生資材を利用することが可能であるなど、管理された状態での廃棄物の再生利用の安全性の考え方等について示しているところである。