質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三七号

内閣参質一八三第一三七号
  平成二十五年七月二日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員加賀谷健君提出NPO法人に対する補助事業、委託事業のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員加賀谷健君提出NPO法人に対する補助事業、委託事業のあり方に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 お尋ねの平成二十一年度地方の元気再生事業として実施された「都市部における高齢化する団地の活力再生プロジェクト」(以下「本事業」という。)の委託費の総額は千三百一万六千円であるが、これは、御指摘のコミュニティカフェ「カフェカレーサ」(以下「カフェカレーサ」という。)の開業費用には充てられていないものと認識しており、架空請求との御指摘は当たらないと考えている。

二について

 国土交通省関東地方整備局がとんぼエコオフィスから提出を受けた「平成二十一年度地方の元気再生事業 都市部における高齢化する団地の活力再生プロジェクト報告書」においては、カフェカレーサの事業主については、「NPO法人アーモ福祉協会」と記載されており、とんぼエコオフィスがカフェカレーサを開業したという事実は承知していない。

四について

 本事業については、国土交通省関東地方整備局長ととんぼエコオフィスとの受委託契約書等に基づき、業務精算報告書及び業務完了報告書の審査等を行っているが、御指摘のような事実関係については、改めて詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの「地域社会雇用創造事業」(以下「雇用創造事業」という。)は、内閣府の雇用創造事業に係る交付金により特定非営利活動法人等に造成された基金により実施された事業であり、雇用創造事業を実施した特定非営利活動法人のうちの一つにおいて、雇用創造事業の一部が、御指摘の印旛・手賀沼環境あっぷ協議会へ委託されたものと承知している。また、この委託事業を含む当該非営利活動法人が実施した雇用創造事業の収支については、平成二十三年十二月に同府が定めた「地域社会雇用創造事業に係る基金の残額の取扱いについての手続を定める要領」に基づき、監査法人による監査が実施されており、無限定適正意見が表明されている。

六について

 国の予算の支出については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)等に基づき、各省各庁において必要な監督、検査等が行われることとされており、特定非営利活動法人への支出についても、適切に対応してまいりたい。

七について

 お尋ねの「補助事業、委託事業等で職務に関して公務員が不正を知り、あるいは疑惑を持ったとき」が具体的にどのような場合を指すのか必ずしも明らかではないが、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定めているので、右の要件を満たす場合には、原則として公務員には告発義務が課せられていると解される。