質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三三号

内閣参質一八三第一三三号
  平成二十五年七月二日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員尾辻かな子君提出国家公務員給与の臨時特例措置の地方への波及に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員尾辻かな子君提出国家公務員給与の臨時特例措置の地方への波及に関する質問に対する答弁書

一について

 平成二十五年度における地方公務員の給与については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成二十五年一月二十四日閣議決定。以下「閣議決定」という。)において、国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、各地方公共団体において速やかに国に準じて必要な措置を講ずるよう要請することとしており、閣議決定を踏まえ、「地方公務員の給与改定に関する取扱い等について」(平成二十五年一月二十八日付け総務大臣通知)を発出し、各地方公共団体に同旨の要請を行っている。当該要請(以下「今回の要請」という。)については、御指摘の答弁のとおり、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十九条の規定に基づく技術的助言及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四の規定に基づく技術的な助言として行ったものである。

二について

 今回の要請は、一についてで述べたとおり、地方公務員法第五十九条の規定に基づく技術的助言及び地方自治法第二百四十五条の四の規定に基づく技術的な助言として行ったものであり、これを受けた地方公共団体がこれに従うべき義務を負うこととなるものではない。お尋ねの「財政的な制裁措置」及び「制裁的措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今回の要請を受けて職員の給与を減額しない地方公共団体に対して制裁を目的とした措置を行うことは考えていない。

三について

 今回の要請に関して、政府が新たに立法措置を講ずることは考えていない。

四について

 今回の要請は、一についてで述べたとおり、地方公務員法第五十九条の規定に基づく技術的助言及び地方自治法第二百四十五条の四の規定に基づく技術的な助言として行ったものであり、地方公共団体の職員の給与は、地方公務員法第二十四条の規定により、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して、当該各地方公共団体の条例で定めることとされていることから、今回の要請への対応は、各地方公共団体の判断により行われるものである。

五について

 地方交付税は、地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行うために必要な標準的な経費を基礎として算定することとされており、また、義務教育費国庫負担金については、国家公務員の給与等を勘案して各都道府県ごとの最高限度額を定めることができることとされているが、この最高限度額は国が義務教育の妥当な規模と内容を保障するために負担すべき範囲を定めるものである。御指摘の「自治体への「強制力」になり得る」の意味するところが必ずしも明らかではないが、四についてで述べたとおり、地方公共団体の職員の給与は、地方公務員法第二十四条の規定により、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して、当該各地方公共団体の条例で定めることとされていることから、閣議決定を踏まえて、地方交付税の算定を行い、及び義務教育費国庫負担金の最高限度額を定めることが地方公共団体に給与減額を強制することとなるとは考えていない。