第183回国会(常会)
答弁書第一二三号 内閣参質一八三第一二三号 平成二十五年六月二十一日 内閣総理大臣 安 倍 晋 三
参議院議長 平 田 健 二 殿 参議院議員藤末健三君提出工業用水の利用拡大に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員藤末健三君提出工業用水の利用拡大に関する質問に対する答弁書 一及び二について お尋ねの「雑用水の供給要件緩和や手続きの簡素化、工業用水道事業法の適用範囲の拡大など、水利権等の弾力的運用といった規制緩和」の意味するところが必ずしも明らかではないが、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)においては、工業用水としての水の需要が計画よりも少なく、工業用水道事業者が供給できる水の量に余力が生じた場合に、工業用以外の用途(人の飲用に適する水として供給するものを除く。)に水を供給することは妨げられていない。また、工業用水に係る水利権の取扱いについては、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)に基づき、適切に運用している。 |