第183回国会(常会)
答弁書第一二一号 内閣参質一八三第一二一号 平成二十五年六月二十一日 内閣総理大臣 安 倍 晋 三
参議院議長 平 田 健 二 殿 参議院議員大河原雅子君提出地域ケア会議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員大河原雅子君提出地域ケア会議に関する質問に対する答弁書 一及び二について お尋ねの「ケアプランの作成に最終的に責任を負う者」及び「ケアプランの変更を決定する権利」の意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十三項に規定する居宅サービス計画等(以下「ケアプラン」という。)の作成又は変更については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)等の規定により、指定居宅介護支援事業所等の介護支援専門員等が、原案の内容について、サービス担当者会議において指定居宅サービス等の担当者から専門的な見地からの意見を求めるとともに、利用者等又はその家族に対して説明し、利用者等の同意を得て、行うこととされている。 なお、地域ケア会議については、「地域包括支援センターの設置運営について」(平成十八年十月十八日付け老計発第一〇一八〇〇一号・老振発第一〇一八〇〇一号・老老発第一〇一八〇〇一号厚生労働省老健局計画課長、振興課長及び老人保健課長連名通知)において、高齢者に対する地域における包括的な支援体制を推進するための一つの手法として、保健医療及び福祉に関する専門的な知識を有する者及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)等の職員等の多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討することにより、指定居宅介護支援事業所等の介護支援専門員等が高齢者の自立支援に資するケアプランの作成又は変更を行うことができるよう支援すること等を目的として運営するものであることを示している。 三について 地域ケア会議については、それを開催する市町村等がその運営方法等を定めるものであり、それを開催する市町村等において、地域の実情に応じて運営することが適当と考えている。 |