第183回国会(常会)
答弁書第一一七号 内閣参質一八三第一一七号 平成二十五年六月十八日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻 生 太 郎
参議院議長 平 田 健 二 殿 参議院議員藤末健三君提出自衛官の国際条約における位置づけに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員藤末健三君提出自衛官の国際条約における位置づけに関する質問に対する答弁書 御指摘の「「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(ハーグ陸戦条約)」、「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約」等の国際人道法」が具体的に何を指すのか明らかでないが、自衛権行使の要件が満たされる場合に武力を行使している状況下で敵に捕らえられ、又は敵の権力内に陥った自衛官については、陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(明治四十五年条約第四号)に附属する規則における「俘虜」又は戦争犠牲者の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約(昭和二十八年条約第二十三号、第二十四号、第二十五号及び第二十六号)及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)(平成十六年条約第十二号)における「捕虜」として扱われると解される。 |